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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第二百二十九号法律

第二条

物品を国以外のもの(宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。)に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。

  1. 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき
  2. 国の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき
  3. 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき
  4. 国の職員を以て組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき
  5. 国で経営する保険事業において療養の給付として行う被保険者の療養の委託を受けた者に対し、その療養の給付のため必要な物品を貸し付けるとき
  6. 五の二
    災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき
  7. 地方公共団体又は開拓事業を行う者に対し、開拓のため必要なトラクター(ブルトーザーを含む。)、プロー、ハロー、抜根機その他の開拓用土木機械を貸し付けるとき
  8. 六の二
    植物防疫法第二十七条の規定によりする場合を除き、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し植物の防疫を行うため必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機その他の防除用機具を貸し付けるとき
  9. 家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るため家畜を貸し付けるとき
  10. 貸付期間中においても国が必要とする場合には国の事業に使用し得ることを条件として、家畜を貸し付けるとき

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