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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第一条 (通則)

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令
(通則)

第一条

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第四号まで並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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