(通則)
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第四号まで並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第四号まで並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。