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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第三条

昭和二十二年法律第二百二十九号法律

第三条

物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。

  1. 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき
  2. 公用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき
  3. 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき
  4. 予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物品を贈与するとき
  5. 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゆつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき
  6. 農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき
  7. 家畜の改良若しくは増殖を図るため家畜の無償貸付を受け、若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者が、主務大臣の定める条件に従い飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡するとき
  8. 家畜の無償貸付若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者に対し、その果実を譲渡するとき

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