(通則)
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。