(通則)
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林水産省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林水産省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。