(無償貸付)
第二条
農林水産大臣又はその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を無償で貸し付けることができる。
- 一農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映像用機材、フィルム、標本用物品、機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 二農林水産省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
- 三教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 四農林水産省の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
- 五農林水産省の委託を受けて試験研究等を行った公益社団法人又は公益財団法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益社団法人又は公益財団法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
- 六地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、機械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。
- 七農林水産省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
- 八災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
- 九病菌害虫の異状発生又はまん延を防止するため、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し、病菌害虫防除用機具を貸し付けるとき。