物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び農林水産大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
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この省令の施行の際、現に前条の規定による廃止前の同条に規定する省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。