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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第三条 (貸付期間)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(貸付期間)

第三条

物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び農林水産大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に前条の規定による廃止前の同条に規定する省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。

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