(経由)
第十八条
第二条第九号に掲げる病菌害虫防除用機具の貸付けを希望する者は、当該防除事業の施行地を管轄する植物防疫所長を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。
2第十三条の規定による国有林野産物の譲渡を希望する都道府県又は市町村は、当該災害に係る区域を管轄する森林管理署長(当該区域が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合にあっては、森林管理署支署長)を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。
第二条第九号に掲げる病菌害虫防除用機具の貸付けを希望する者は、当該防除事業の施行地を管轄する植物防疫所長を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。
2第十三条の規定による国有林野産物の譲渡を希望する都道府県又は市町村は、当該災害に係る区域を管轄する森林管理署長(当該区域が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合にあっては、森林管理署支署長)を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。