(国有林野産物の譲渡)
第十三条
農林水産大臣等は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野の所在する地方の市町村の区域内に発生した災害により著しい被害があり、かつ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき救助が行われた場合において、木材その他の国有林野産物を、都道府県が当該救助の用に供し、又は当該市町村がその管理に属する事務所、学校、病院、診療所、託児所、道路、橋若しくは堤防で当該災害により被害を受けたものの応急復旧の用に供しようとするときは、当該国有林野産物を、当該都道府県又は市町村に時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。