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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十二条 (譲与の受領書)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(譲与の受領書)

第十二条

農林水産大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 譲与物品の品名及び数量
  2. 譲与条件に従う旨

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