(譲与の受領書) 第十二条 農林水産大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。一譲与物品の品名及び数量二譲与条件に従う旨 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗