(国有林野産物の譲渡の申請)
第十四条
農林水産大臣等は、前条の規定による国有林野産物の譲渡を受けようとする都道府県又は市町村から、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から二十日以内に提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
- 一申請都道府県又は市町村名
- 二被災状況
- 三譲渡を受けようとする国有林野産物の品名及び数量
- 四使用計画
- 五その他参考となる事項
農林水産大臣等は、前条の規定による国有林野産物の譲渡を受けようとする都道府県又は市町村から、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から二十日以内に提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。