(国有林野産物の譲渡の承認)
第十五条
農林水産大臣等は、前条の規定による譲渡の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
- 一譲渡する国有林野産物の品名及び数量
- 二譲渡価額
- 三使用範囲
- 四譲渡期日及び引渡場所
- 五譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
農林水産大臣等は、前条の規定による譲渡の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。