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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十五条 (国有林野産物の譲渡の承認)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(国有林野産物の譲渡の承認)

第十五条

農林水産大臣等は、前条の規定による譲渡の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

  1. 譲渡する国有林野産物の品名及び数量
  2. 譲渡価額
  3. 使用範囲
  4. 譲渡期日及び引渡場所
  5. 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

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