(国有林野産物の譲渡の受領書)
第十六条
農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 一譲渡する国有林野産物の品名及び数量
- 二譲渡条件に従う旨
農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。