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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十七条 (国有林野産物の使用状況の報告)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(国有林野産物の使用状況の報告)

第十七条

前条の国有林野産物の譲受人は、農林水産大臣等の要求があるときは、当該国有林野産物の使用状況について報告しなければならない。

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