(通則)
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。