(部局長) 第二条 この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。2部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗