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復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第一条 (通則)

平成二十四年復興庁令第二号府省令
(通則)

第一条

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による復興庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。

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