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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第一条 (目的)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(目的)

第一条

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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