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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第二条 (無償貸付)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(無償貸付)

第二条

防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

  1. 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
  2. 防衛省の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき
  3. 防衛省において委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき
  4. 防衛省の委託を受けて試験研究等を行つた学校法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「学校法人等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該学校法人等に対し、機械器具等を貸し付けるとき
  5. 防衛省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき

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