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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第三条 (貸付期間)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(貸付期間)

第三条

前条の規定による物品の貸付期間は、同条第五号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

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