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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第三条 (貸付期間)
昭和三十三年総理府令第一号
府省令
(貸付期間)
第三条
前条
の規定による物品の貸付期間は、
同条第五号
の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
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第2条
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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 目次
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