(譲与等の報告)
第十二条
第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第八条及び第九条の規定による物品の譲与等(第八条第一号及び第三号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一譲与等の年月日
- 二譲与等の相手方
- 三譲与等をした物品の品名及び数量
- 四譲渡価額
- 五譲与等の理由
- 六その他参考となる事項
第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第八条及び第九条の規定による物品の譲与等(第八条第一号及び第三号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。