条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第九条 (譲渡)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(譲渡)

第九条

防衛大臣等は、防衛省の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第九条(譲渡)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(譲与) 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 目次 第十条(譲与等の申請) →