(譲与等の申請)
第十条
第八条(第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二譲与等を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与等を受けようとする理由
- 五使用計画
- 六その他参考となる事項
第八条(第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。