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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十一条 (譲与等の承認)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(譲与等の承認)

第十一条

防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。

  1. 物品の品名及び数量
  2. 第九条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
  3. 譲与等の条件

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