(譲与等の承認)
第十一条
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
- 一物品の品名及び数量
- 二第九条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
- 三譲与等の条件
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。