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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十七条 (借受証及び受領証)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(借受証及び受領証)

第十七条

防衛大臣等が、第二条又は第十三条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。

  1. 借受物品の品名及び数量
  2. 借受期間
  3. 返納場所
  4. 借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日までに返納する旨
  5. 借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を報告して、その指示に従う旨
  6. 借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨
  7. 貸付条件に従う旨

2防衛大臣等は、第八条第二号第九条又は第十四条に規定する物品を譲与しようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。ただし、第十四条の規定により譲与しようとするときにおいて受領証を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜な証明をもつてこれに代えることができる。

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