(災害救助の場合の譲与)
第十四条
防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与することはできない。
- 一糧食品
- 二飲料水
- 三医薬品及び衛生材料
- 四消毒用剤
- 五ちゆう暖房用及び灯火用燃料
- 六前各号以外の応急救助のため特に必要な救じゆつ品(消耗品に限る。)
2前条第一項の規定により貸し付けられた被服又は寝具で、通常の用に供することができないと認められるものについては、これを譲与することができる。