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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十六条 (災害救助物品の譲与の報告)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(災害救助物品の譲与の報告)

第十六条

第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。

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