(災害救助物品の譲与の報告) 第十六条 第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗