(貸付物品の亡失又は損傷)
第十八条
借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならない。
2防衛大臣等は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。
借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならない。
2防衛大臣等は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。