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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十九条 (適用の制限)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(適用の制限)

第十九条

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。

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