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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第二十条 (施行細則)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(施行細則)

第二十条

この省令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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