条文くん法令検索 AIに質問する

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第一条 (通則)

平成十二年総理府令第百四十号府省令
(通則)

第一条

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による環境省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第一条(通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 目次 第二条(無償貸付) →