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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第一条 (目的)

昭和三十五年外務省令第二号府省令
(目的)

第一条

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号及び第四号並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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