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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第二条 (無償貸付)

昭和三十五年外務省令第二号府省令
(無償貸付)

第二条

外務大臣又はその委任を受けた者(以下「外務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

  1. 外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として写真、フイルム、映写用器材、音盤、印刷物その他これらに準ずる物品を外国政府、地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに貸し付けるとき。
  2. 外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な物品をその教育、研究又は調査を行うものに貸し付けるとき。
  3. 外務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

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