(借受書) 第七条 外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納場所四借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日(第五条第八号の規定による外務大臣等の指示があつた場合には、返還について指定された日)までに返納する旨五第五条の規定により付された貸付条件に従う旨 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗