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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第五条 (貸付条件)

昭和三十五年外務省令第二号府省令
(貸付条件)

第五条

外務大臣等は、第二条の規定による物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

  1. 貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
  2. 貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。
  3. 貸付物品は、転貸しないこと。
  4. 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  5. 貸付物品について使用場所が指定された場合には、外務大臣等が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
  6. 外務大臣等の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告を行なうこと。
  7. 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返還すること。
  8. 貸付物品について貸付条件に違反したとき、又は外務大臣等が特に必要と認めたときは、外務大臣等の指示するところに従い、貸付物品をすみやかに返還すること。
  9. 前号の規定により外務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了の前に返還を命じた場合において、異議を申し立てないこと。
  10. 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた外務大臣等に提出して、その指示に従うこと。

2外務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

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