(貸付けに伴い要する費用の負担)
第四条
外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。