(贈与の報告)
第十一条
第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。
- 一贈与の年月日
- 二贈与の相手方
- 三贈与した物品の品名、数量及び価格
- 四贈与の理由
第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。