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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第九条 (譲与)

昭和三十五年外務省令第二号府省令
(譲与)

第九条

外務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

  1. 外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその教育、研究又は調査を行なうものに譲与するとき。
  3. 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。

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