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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十条 (譲与条件)

昭和三十五年外務省令第二号府省令
(譲与条件)

第十条

外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

  1. 譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。
  2. 前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。

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