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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第二条 (部局長)

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令
(部局長)

第二条

この省令において「部局長」とは、財務省大臣官房会計課長、財務局長、福岡財務支局長、税関長、沖縄地区税関長、国税庁長官、国税局長、沖縄国税事務所長及び税務大学校長をいう。

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