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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第二百二十九号法律

第一条

この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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