この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。
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この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。