(共用林野契約の内容)
第十九条
共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在及び面積
- 二当該契約の存続期間
- 三採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数
- 四使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
- 五市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件
- 六その他必要な事項
共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。