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国有林野の管理経営に関する法律 第十九条 (共用林野契約の内容)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(共用林野契約の内容)

第十九条

共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在及び面積
  2. 当該契約の存続期間
  3. 採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数
  4. 使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
  5. 市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件
  6. その他必要な事項

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