条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第二十条 (共用林野契約の存続期間)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(共用林野契約の存続期間)

第二十条

共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。

2共用林野契約は、更新することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第二十条(共用林野契約の存続期間)について教えてください」と聞く
← 第十九条(共用林野契約の内容) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第二十一条(使用の対価の減免) →