条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国有林野の管理経営に関する法律
› 第二十条
国有林野の管理経営に関する法律 第二十条 (共用林野契約の存続期間)
昭和二十六年法律第二百四十六号
法律
(共用林野契約の存続期間)
第二十条
共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。
2
共用林野契約は、更新することができる。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第二十条(共用林野契約の存続期間)について教えてください」と聞く
← 第十九条(共用林野契約の内容)
国有林野の管理経営に関する法律 目次
第二十一条(使用の対価の減免) →