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空港法 第二十八条 (国有財産法の特例)

昭和三十一年法律第八十号法律
(国有財産法の特例)

第二十八条

国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができる。

2国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。

3第一項の規定による貸付けの期間は、三十年以内とする。

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