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空港法 第二十九条 (指導及び助言)

昭和三十一年法律第八十号法律
(指導及び助言)

第二十九条

国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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