条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国有財産特別措置法
› 第三十一条
国有財産特別措置法 第三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十七年法律第二百十九号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産特別措置法第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十一条(延納の特約)
国有財産特別措置法 目次
第五十四条(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置) →