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国有財産特別措置法 第三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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