(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条
市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。
2前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第四章の規定は、適用しない。
市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。
2前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第四章の規定は、適用しない。