(復興一体事業の概要に関する図書)
第五条
法第五十七条第二項第二号に掲げる復興一体事業(同条第一項に規定する復興一体事業をいう。以下同じ。)の概要の同条第二項の規定による事業計画への記載は、設計説明書及び設計図によりしなければならない。
2津波復興住宅等建設区(法第五十七条第三項に規定する津波復興住宅等建設区をいう。以下同じ。)は、前項の設計説明書及び設計図により定めなければならない。
3第一項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該復興一体事業の目的
- 二施行地区内の土地の現況
- 三復興一体事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の復興一体事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
- 四保留地の予定地積
- 五公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針
- 六土地区画整理法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要
- 七津波復興住宅等建設区の面積
- 八法第五十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事業に係る営農計画、農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。以下同じ。)の用途区分及び主要工事計画
- 九農業用用排水施設等(法第五十七条第一項第二号に規定する農業用用排水施設等をいう。)の種類及び管理方法
- 十法第五十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事業に係る農用地の集団化の方針
4第一項の設計図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げるものでなければならない。
- 一復興一体事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、復興一体事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものであること。
- 二復興一体事業の施行後における農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。)の用に供する宅地の区域を表示したものであること。