(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第四条
法第五十七条第二項第一号に掲げる施行地区の同項の規定による事業計画への記載は、施行地区位置図及び施行地区区域図によりしなければならない。
2前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。次項において同じ。)、市街化区域(同法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。次項において同じ。)、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。次項において同じ。)及び農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。次項において同じ。)を表示した地形図でなければならない。ただし、縮尺三万分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、五万分の一以上であることをもって足りる。
3第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域の境界、市街化区域の境界、農業振興地域の境界、農用地区域の境界並びに宅地(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地番及び形状を表示したものでなければならない。