(事業計画の認定の申請)
第三条
法第五十七条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画(同条第一項に規定する事業計画をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)は、申請書及び事業計画を提出しなければならない。
法第五十七条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画(同条第一項に規定する事業計画をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)は、申請書及び事業計画を提出しなければならない。